キャリア形成支援制度の具体的な内容

1 教育訓練制度の内容

実施する教育訓練は、同じ派遣元事業主の下で過去に同内容の教育訓練を受講したことがある者、訓練内容に係類能力を十分に有していることが明確な者(※)などの例外を除き全ての派遣社員を対象としていることが必要。
※例えば、資格取得のための訓練について、すでに当該資格を有する者など。

教育訓練は、有給・無償で実施されるものであり、教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、休業手当ではなく、相当する賃金を支払う必要がある。このため、登録型の派遣社員については、労働契約が提供された状態で教育訓練が実施さ れる必要がある。派遣先が派遣元の事業所から遠隔地であり、e-ラーニングの施設も有していない等合理的な理由がある場合には、自主教材を手渡す等の措置 を講ずることは可能だが、その場合でも必要とされる学習時間数に見合った手当の支払いが必要。教育訓練のための交通費が、派遣先との間の交通費より高くなる場合は、派遣元がこれを負担するのが原則。これらの取り扱いは、就業規則又は労働契約に規定する。

教育訓練の内容は、派遣社員のキャリアアップに資するもので、趣味的なものや福利厚生を目的としたものは含まれない。また、入職時訓練は必ず含まれていなければならない。教育訓練の実施形態は、OFF-JT(e-ラーニングも可。)だけでなく、計画的なOJTも可。

これらの教育訓練は、1年以上の雇用見込のあるフルタイム勤務者には、毎年概ね8時間以上の訓練機会の提供が必要。

2 キャリア・コンサルティングの相談窓口の設置

派遣元は、派遣社員に対するキャリア・コンサルティングの相談窓口を設置しなければならない。この窓口には、担当者を配置しなければならない が、担当者としては。①キャリア・コンサルタントの有資格者、②職業能力開発推進者、3年以上の人事担当の職務経験がある者等キャリア・コンサルティング の知見を有する者、又は③派遣先との連絡調整を行う営業担当者を配置する必要がある。

キャリア・コンサルティング相談窓口は、雇用する全ての派遣社員が利用できることができ、希望する全ての派遣社員がキャリア・コンサルティングを受けられるものでなければならない。また、事業所への来所による対面相談のためのブースの設置や電話での窓口の開設、e-メールや専用ウェブサイトで受付を行うなど適切な窓口体制を整備しなければならない。
キャリア・コンサルティングは、手引き、マニュアル等の規定に基づいて実施されることが望ましい。

3 無期雇用の派遣社員に対する教育訓練

無期雇用の派遣社員に対する教育訓練は、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容でなければならない。正社員と同様に、職務の段階ごとにアップグレードした教育訓練を実施していく必要があるので、例えば、リーダーとしての資質を磨く教育訓練、コミュニケーション能力や、マネージメントスキルに係る教育訓練などの研修機会を提供していくことになる。

4 キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行う手続きの規定

派遣社員のキャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供のための事務手引き、マニュアル等を整備しなければならない。